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地震被害と設計基・規準の関係

 日本における建物の耐震設計法は1923年の関東大震災の翌年に改正された市街地建物法にはじめて採り入れられました。その後、1950年に建築基準法が公布されて以来、数度の大地震による被害経験を踏まえて改正され、現在に至っています。
1968年の十勝沖地震では、鉄筋コンクリート造建物において、(写真-1)に示すように柱が極めてもろく破壊する、いわゆるせん断破壊が数多く発生しました。柱にせん断破壊が生じると、ある階全体が瞬時につぶれる恐れがあるので、人命確保の観点からも必ず避けなければなりません。そこで、1971年の建築基準法の改正および日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準の改定の際には、そのようなもろいせん断破壊を防止するために、帯筋の間隔を狭くするなど、たくさん入れるようにせん断設計の方法が強化されました。
         jishin6.PNG写真-1 短柱のせん断破壊

 
 

 1978年の宮城県沖地震の際には、(写真-2)に示すようなたれ壁と腰壁が上下についた柱のせん断破壊や、非構造壁のせん断破壊が問題になりました。たれ壁や腰壁の付いた柱は、壁によって柱端部が拘束され強くなりますが、同時にもろいせん断破壊を生じやすくなります。また、非構造壁の破壊は、ドアや窓の開閉機能に支障をきたす場合があり地震時に屋外へ避難する際の妨げになる可能性があります。
         jishin7.PNG写真-2 たれ壁・腰壁付き柱のせん断破壊

これらの大地震による建物被害の教訓を生かし、さらにそれまでに蓄積された耐震工学に関する研究成果に基づいて、1981年の建築基準法改正の際には、耐震基準が大幅に見直され、現行のいわゆる「新耐震基準」となりました。
この基準では、まず、よく起こる強さの地震に対しては建物の被害が軽くてすむことを目標にしています。
しかし、建物の寿命の内に一度起こるかどうかという強さの地震に対しては、建物にある程度の被害が出てもいいが、建物の中もしくは周辺にいる人に被害が出ないようにすることを目標にしています。
つまり、新耐震基準の目標は、地震によって建物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。

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