過去、大地震と共に建築に関する法律が改正されてきました。
建物を建てる上で忘れてはいけない「建築基準法」という法律があります。
窓の規定(採光窓)や、階段の幅や勾配など、多岐にわたり決まってあります。
地震の場合には、
① 「建物が建っている間に何回か遭遇しそうな地震に対しては、ひびが入るなど多少の被害は受けるにしても、直して住み続けられる程度の壊れ方で収まる事」
② 「建物が建っている間に遭遇するかどうかの極めて稀におきる大地震に対しては、建物は使えなくなる程度に壊れたとしても、逃げる間もないような急な壊れ方をしない事」
この二つを旗印に掲げ、地震が建物を動かす力から、一本の柱がどれだけ頑張れるかを計算する方法まで、細かく定めてあります。「建築基準法」が制定されたのは今から60年ちょっと前の1950年ですが、制定されてから何度も何度も改定されています。
良く言われますのが、1981年(昭和56年)の改正から新耐震という一線を引かれ、それ以前の建築物は阪神大震災でも大きな被害が報告されていました。さらに阪神大震災後にはその教訓より数多くの改正がされ現在に至っています。また建築基準法以外にも色々な法律が整備されてきています。
1919年 |
T8 |
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市街地建築物法制定 |
●日本で最初の建築法規
許容応力度法(鉛直時) |
1923年 |
T12 |
関東大震災 |
死者約10万人以上 |
M7.9 |
1924年 |
T13 |
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市街地建築法改正 |
●耐震基準の導入
許容応力度設計において、材料の安全率を3倍 |
1948年 |
S23 |
福井地震 |
都市直下型 |
M7.1 |
1950年 |
25 S |
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建築基準法制定 |
●市街地建築法廃止 |
1959年 |
S34 |
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建築基準法改正 |
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1964年 |
S39 |
新潟地震 |
地盤液状化現象 |
M7.5 |
1968年 |
S43 |
十勝沖地震 |
鉄筋コンクリート造せん断破壊 |
M7.9 |
1971年 |
S46 |
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建築基準法施工令改正 |
・鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強について改正 |
1978年 |
S53 |
宮城県沖地震 |
窓ガラス被害 |
M7.4 |
1981年 |
S56 |
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建築基準法施工令改正(大改正) |
●新耐震設計法の導入 |
1992年 |
H4 |
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木造3階建て共同住宅の基準制定 |
●木造の準耐火建築物を導入 |
1993年 |
H5 |
北海道南西沖地震 |
津波被害 |
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1995年 |
H7 |
兵庫県南部地震 |
阪神・淡路大震災 |
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1995年 |
7 H |
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建築基準法改正 |
・接合金物等の奨励 |
1995年 |
H7 |
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建設省住指発第176号 |
●建築物の構造耐力上の安全確保に係る措置
の緊結方法 |
1995年 |
H7 |
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建物の耐震改修に関する法律制定(耐震改修促進法) |
1981年(昭和56年)以前の建物 |
2000年 |
H12 |
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建築基準法改正 |
・地耐力に応じて基礎を特定。
地盤調査が事実上義務化に。(施行令38条) |
2001年 |
H13 |
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国土交通省 |
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2001年 |
H13 |
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品確法性能表示制度がスタート |
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2007年 |
H19 |
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建築基準法改正 |
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